組合の設立趣旨

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■1、設立の目的

新世紀である二十一世紀を迎えた今日、日本が世界に誇る最高齢化社会に付帯して求められるものは「生活と健康」の充足であります。この課題には国家的安定や経済社会の充実、そして医療機関の整備発展と不可分でありますが、補完機能として古来から施術されてきた、所謂「手技療法」が多くの人々の健康と密接に関係していることも周知の事であります。永年の精査と経験に基づく手技療法は予防医学的性格を持ち、人々の身体の良好なコンディションづくりに大いに寄与しています。

全国に数知れない程多くの手技療法師が存在し、特に国家資格を持たない手技療法師の多くの方々は零細な個人事業に近い活動をしているのが現状です。彼らは的確な情報の確保、業界でのコミュニケーションの交換、日々新たなる技術の取得、そして経済的基盤の安定を求めています。
大企業ですら合併して経済的基盤の強化を図ろうとしている現在、個々の企業力が弱い零細企業においてこそ多数の企業が結集し協力し合えば大きな力を発揮することが出来、規模の小さいことによる不利な条件を共同の力によって克服する相互扶助の関係の強化が求められています。私もこの業界に身を置いているひとりとして、実感としてそのことを強く認識もしており、信頼できる人たちと一緒に協力して組合の設立を決めた次第です。

組合が設立すると、組合員の施術機器などがより安く共同購入が可能となり、組合員の必要とする情報の収集と提供が出来るようになります。組合員が協力して事業活動を行うことにより、組合員の経済的基盤の安定と増強を図れます。同じような立場の者同士が集まって組合を作り、幅広い互助システムを構築し、互いに協力し助け合い、事業経営を充実強化していき、そして業界の健全な発展に寄与できます。

 



■2、組織および事業の概要(一部抜粋)

(1) 名称 健康の友協同組合

(4) 組合員たる資格
イ カイロプラクティックの施術を行う事業者であること
(※カイロプラクティックとは、厚生労働省では手技療法全般を指しています)
ロ 組合の地区内に事業場を有すること

(5) 出資一口の金額および出資払込方法
イ 出資一口の金額 五万円
ロ 出資払込の方法 一時に金額を払い込まなければならない

(6) 事業計画の概要
イ 組合員の取り扱うカイロプラクティック施術機器の協同購買
ロ 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業
に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
ハ 組合員の福利厚生に関する事業
二 前各号の事業に付帯する事業

(7) 賦課金の賦課徴収方法
   イ 賦課金の額 一組合員 年額36,000円

 



■健康の友協同組合定款(一部抜粋)

 

第一章 総 則

(目的)
第一条 本組合は、組合員の相互補助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第二条 本組合は、健康の友協同組合と称する

第二章 事 業

(事業)
第七条 本組合は、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (一) 組合員の取り扱うカイロプラクティック施術機器の共同購買
 (二) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に
    関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
 (三) 組合員の福利厚生に関する事業
 (四) 前各号の事業に付帯する事業

第三章 組 合 員

(組合員の資格)
第八条 本組合員の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を
    備える小規模の事業者とする。
 (一) カイロプラクティックの施術を行う事業者であること。
(※カイロプラクティックとは、厚生労働省では手技療法全般を指しています)
 (二) 組合の地区内に事業場を有すること。
(経費の賦課)
第十六条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料を持って充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することが出来る。

第四章 出資及び持分

(出資一口の金額)
第二十条 出資一口の金額は、五万円とする。
(出資の払い込み)
第二十一条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

第七章 会 計

(事業年度)
第五十条 本組合の事業年度は、毎年一月一日に始まり、同年十二月三十一日に終わるものとする。