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■1、設立の目的 | ||
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新世紀である二十一世紀を迎えた今日、日本が世界に誇る最高齢化社会に付帯して求められるものは「生活と健康」の充足であります。この課題には国家的安定や経済社会の充実、そして医療機関の整備発展と不可分でありますが、補完機能として古来から施術されてきた、所謂「手技療法」が多くの人々の健康と密接に関係していることも周知の事であります。永年の精査と経験に基づく手技療法は予防医学的性格を持ち、人々の身体の良好なコンディションづくりに大いに寄与しています。
全国に数知れない程多くの手技療法師が存在し、特に国家資格を持たない手技療法師の多くの方々は零細な個人事業に近い活動をしているのが現状です。彼らは的確な情報の確保、業界でのコミュニケーションの交換、日々新たなる技術の取得、そして経済的基盤の安定を求めています。 組合が設立すると、組合員の施術機器などがより安く共同購入が可能となり、組合員の必要とする情報の収集と提供が出来るようになります。組合員が協力して事業活動を行うことにより、組合員の経済的基盤の安定と増強を図れます。同じような立場の者同士が集まって組合を作り、幅広い互助システムを構築し、互いに協力し助け合い、事業経営を充実強化していき、そして業界の健全な発展に寄与できます。
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■2、組織および事業の概要(一部抜粋)
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(1) 名称 健康の友協同組合 (4) 組合員たる資格 (5) 出資一口の金額および出資払込方法 (6) 事業計画の概要 (7) 賦課金の賦課徴収方法
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■健康の友協同組合定款(一部抜粋)
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第一章 総 則(目的) 第二章 事 業(事業) 第三章 組 合 員(組合員の資格)第八条 本組合員の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を 備える小規模の事業者とする。 (一) カイロプラクティックの施術を行う事業者であること。 (二) 組合の地区内に事業場を有すること。 (経費の賦課) 第十六条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料を持って充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することが出来る。 第四章 出資及び持分(出資一口の金額)第二十条 出資一口の金額は、五万円とする。 (出資の払い込み) 第二十一条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。 第七章 会 計(事業年度)第五十条 本組合の事業年度は、毎年一月一日に始まり、同年十二月三十一日に終わるものとする。
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